2009年07月03日

プログラムのバックアップは著作権侵害?

 コンピューターの誤作動や、電源の瞬断などによりプログラムが破壊されることに備えて、プログラムのバックアップ・コピーをとっておくことは一般的になっていますが、この複製行為は著作権侵害とはならないのでしょうか?

 著作権法では、プログラムの著作物の複製物の所有者(ソフトウエアの購入者など)は、自らその著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、その著作物の複製をすることができると規定されています。

 バックアップを目的としたコピーは、この「必要と認められる限度」の範囲に含まれると解されており、著作者に無断で複製をしても、それが直ちに複製権の侵害となることはないとされています。

 ただし、バックアップを目的とするということから、1部のコピーに限られ、会社が多数の社員のために社員の数だけコピーをとるなどの行為は、不当に権利者の利益を害することになり、明らかに著作権侵害(複製権の侵害)に該当するといえます。

プログラムの違法コピー、自分で使うだけならいい?
違法コピーと知りつつも、気付かなかったことに・・・
フリーウェアソフトに著作権はない?
プログラムの著作物の登録

「ハウルの動く城海賊版DVD販売事件」
「ときめきメモリアル事件」
2009年06月30日

プログラムの違法コピー、自分で使うだけならいい?

 プログラムなどの著作物を複数のコンピューターで利用する目的で、複数のCD−Rなどにコピーしたり、正規のCD−ROMを利用して複数のコンピューターを稼動させるなどの行為は著作権(複製権)の侵害となります。

 さらに、違法コピーしたプログラムであることを知りながら、業務上使用する行為も著作権侵害とみなされる行為として規定されています。

 また、プログラムの購入者などの所有者が、そのプログラムを他の者に譲渡して所有者ではなくなったときには、自ら保存している同一のプログラムは消去しなければならないとされています。

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違法コピーのダウンロード、私的使用目的であっても著作権法違反に (2010年著作権法改正)
2009年06月26日

海賊版、所持していませんか?著作権侵害とみなされる行為に該当する場合があります

 映画や音楽などの著作物を著作者の許諾を得ずに複製すること、いわゆる海賊版違法コピー)を作成することは、著作権者等の利益を不当に侵害する行為であり、海賊版の作成防止、撲滅は世界的な課題となっています。

 日本の著作権法においては、海賊版(違法コピー)について、以下の行為を著作権の侵害とみなす行為と規定し、違反者には罰則が適用されることとされています。

1.海賊版を、それが海賊版であること(著作者の許諾を得ずに作成された違法コピーであること)を知っていながら販売・頒布すること、また、販売・頒布の目的で「所持」すること。

2.外国で作成された海賊版(違法コピー)を、国内において販売・頒布する目的で「輸入」すること。

3.海賊版(違法コピー)のコンピュータ・プログラムを会社などのパソコンで業務上「使用」すること。

 実際に海賊版を作成した者は、当然に、著作権(複製権)の侵害の責めを問われることとなりますが、海賊版を作成した者ではないものの、それを入手して販売、配付しようとする者に対しても、同様に著作権法違反の処罰の対象とされるのです。

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著作権侵害の罰則 −著作権法119条−
著作権・出版権・著作隣接権、著作者人格権・実演家人格権の侵害をした者に対する罰則(親告罪)
2009年06月19日

違法コピーと知りつつも、気付かなかったことに・・・

 映画音楽CDなどの「海賊版」を作ったり、ゲームソフトやプログラムソフトなどを著作者の許可なくコピーすることは、著作者の複製権侵害行為にあたります。

 さらに、これら違法なもの(複製権を侵害しているもの)を入手し、それが違法なものと知りつつ、他人に譲渡、貸与することは著作者の譲渡権貸与権の侵害行為となり、また、公衆に見せる目的をもって譲渡、貸与することは頒布権の侵害、インターネット上へアップロードする行為は、公衆送信権の侵害行為となります。

 この場合、有償、無償は問わないものとされ、また、たとえ特定の相手に対する譲渡、貸与であったとしても、公衆に見せる目的があれば侵害行為にあたるとされています。

 では、違法コピーだと気付かなかった!という場合はどうでしょう。著作権法では、「違法な複製物であることに善意・無過失の場合には侵害行為にあたらない」とされています。

 つまり、違法コピーだということを知らず、またその注意を怠らなかった場合のみ、侵害行為にはあたらないということになります。よほど注意しても判らない場合でないかぎり、気付かなかった!ではすまされないのです。

違法コピーのダウンロード、私的使用目的であっても著作権法違反に (2010年著作権法改正)

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2009年06月16日

違法コピーのダウンロード、私的使用目的であっても著作権法違反に (2010年著作権法改正)

 著作権法の改正(2010年1月1日施行)により、インターネット上の違法コンテンツをそれが違法であると知りながらダウンロードすることは、たとえそれが私的使用目的であったとしても、違法行為とされることとなりました。

 これまでは、個人が私的使用の範囲内でインターネット上にある違法コンテンツ(著作権者の許諾を得ずに無断でコピーされた音楽や映画など)をダウンロードすることを規制する条項は、著作権法上ありませんでしたが、今後は私的使用の範囲に制限を加えるかたちで、規制が明文化されることとなります。

 知らず知らずのうちに著作権法に違反する行為を犯してしまわないよう、インターネットを通じてデータをダウンロードする際には、そのデータが合法的なものであるか気をつける必要があります。ただし、注意しても違法コピーであると知りえなかった場合(コンテンツ提供者もしくは掲載者が、あたかもデータの著作権を有しているかのような表示をし、それを見た者に何の疑いも生じさせないような場合)には、上記規定は適用されないと考えられます。

 関連する改正部分は以下の内容となっています。
第三十条第一項(私的使用のための複製)に次の一号を加える。
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

 もとの三十条の規定は以下の内容で、この最後の部分に上記規定が追加されます。
(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

参議院ホームページ 議案情報
著作権の一部を改正する法律案 [PDF]

違法コピーと知りつつも、気付かなかったことに・・・
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