実演家の権利の保護期間は、その実演を行ったときから50年とされています。50年の起算日は、その実演が行われた日の属する年の翌年の1月1日となります。
■著作権の保護期間の原則と例外
■実演家の権利の保護期間
■レコード製作者の権利の保護期間
■放送事業者の権利の保護期間
2008年07月03日
2008年07月02日
レコード製作者の権利の保護期間
レコード製作者の権利の保護期間は、その音を最初に固定(マスター製作)したときから50年とされています。50年の起算日は、その「発行」が行われた日の属する年の翌年の1月1日となります。
■著作権の保護期間の原則と例外
■実演家の権利の保護期間
■レコード製作者の権利の保護期間
■放送事業者の権利の保護期間
■著作権の保護期間の原則と例外
■実演家の権利の保護期間
■レコード製作者の権利の保護期間
■放送事業者の権利の保護期間
2008年07月01日
放送事業者の権利の保護期間
放送事業者の権利の保護期間は、その放送を行ったときから50年とされています。50年の起算日は、その放送が行われた日の属する年の翌年の1月1日となります。
■著作権の保護期間の原則と例外
■実演家の権利の保護期間
■レコード製作者の権利の保護期間
■放送事業者の権利の保護期間
■著作権の保護期間の原則と例外
■実演家の権利の保護期間
■レコード製作者の権利の保護期間
■放送事業者の権利の保護期間
2008年06月30日
著作権法の目的 −著作権法1条−
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
■もしも、著作権を保護しなかったら?
■Copyright © マークは必要?
■無断でリンクを張るのは著作権侵害?
■もしも、著作権を保護しなかったら?
■Copyright © マークは必要?
■無断でリンクを張るのは著作権侵害?
2008年06月27日
著作物の定義 −著作権法2条−
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
■著作物にあたるもの
■著作物であっても、著作権のないものがあります
■著作物を自由に使える場合
■著作権の生じるもの<具体例>
■著作権の生じないもの<具体例>
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
■著作物にあたるもの
■著作物であっても、著作権のないものがあります
■著作物を自由に使える場合
■著作権の生じるもの<具体例>
■著作権の生じないもの<具体例>
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■著作権法の目的 −著作権法1条−(06/30)
■著作物の定義 −著作権法2条−(06/27)
■私的使用の為の著作物の複製 −著作権法30条−(06/23)
■引用 −著作権法32条−(06/19)
■著作権の保護期間の原則 −著作権法51条−(06/18)
■著作権侵害行為の差止請求権 −著作権法112条−(06/17)
■著作権侵害の罰則 −著作権法119条−(06/16)
■プログラムとは(06/13)
■職務著作物とは(06/12)
■共同著作物とは(06/11)
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■テレビジョン放送の伝達権(06/09)
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■放送事業者の送信可能化権(06/04)
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