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名画の複製写真も写真の著作物?

 単なる複製のみを目的とした写真は、新たな著作物とはなり得ないとされています。例えば、有名な画家の絵を写真撮影したとしても、その「写真」については、新たな著作権は発生しないと考えれます。

 なぜなら、機会のメカニズムを利用して被写体を忠実に再生することだけを目的とした絵画の複製写真は、あくまでも複製物であり、そこに新たな創作性があるとはいえず、著作物とは認めがたいからです。

 なお、彫刻を写した写真については、立体的なものを平面的なものにどう表現するかという点に創作性が認められる場合が多いことから、単なる複製物ではなく、著作物として扱われています。

著作権の生じるもの<具体例>
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