無方式主義のベルヌ条約に加盟する国と、方式主義(登録制)を採用する国との調整を目的とした万国著作権条約において、© マークと著作権者名、最初の発行年を表示すれば、著作権の保護に登録を要する方式主義を採用している国においても保護を受けられるものとされましたが、現在、ベルヌ条約に加盟していない国は、わずか7カ国程度(アンドラ、
従って、この表示がなければ著作権者として全く保護されないということはありません。日本及び多くの国において、著作物はその創作と同時に保護対象となるのです。個人的には、このマークが意味するものは「当著作権者の許可なく複製・改変しないで下さい」という警告の意味合いが強く、また、見栄えの良さも重視されているのではないかと思います。
■著作権法の目的
■著作物にあたるもの
■万国著作権条約 (1956年加盟)
■ベルヌ条約 (1899年加盟)
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* 2008.11.11 修正
ベルヌ条約の加盟国については、以下のサイト・情報もご参考下さい。
■[著作権関係条約締結状況]
■ベルヌ条約加盟国 保護期間一覧