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振り付け師の「著作権」と、踊る人の「著作隣接権」

 著作権法では、「舞踊または無言劇」を著作物にあたるものの1つとして例示しています。ここで保護の対象とされているものは、踊りや劇についての型や振り付けであり、これら「舞踊または無言劇」の著作物の創作者(著作者)には、複製権や上映権などの「著作権」、氏名表示権や同一性保持権などの「著作者人格権」が認められています。

 一方、踊りや劇を創作した者ではない(著作者ではない)ものの、それらを舞い、演じる者(俳優や歌手など)は著作隣接権として「実演家の権利」を有し、録音・録画権などの「実演家財産権」、氏名表示権や同一性保持権などの「実演家人格権」が認められています。

 よって、私的使用の範囲を超えて、振り付けを無断でコピーするなどの行為は「著作権」の侵害行為となり、俳優や歌手など実演家の演技を無断で録音・録画するなどの行為は「著作隣接権」の侵害行為となるのです。

著作物にあたるもの
複製権の侵害
実演家の録音権・複製権と「ワン・チャンス主義」

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