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ホームページで「引用」をするときに、気を付けなければならないこと

 ホームページに限らず、著作物で公表されたものについては、「引用」して利用することができます。 

 著作権法では「引用」について、それが公正な慣行に合致するものであって、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものである限り、著作権者の許諾を必要としないと規定されています。「引用」をするにあたり、具体的には以下の点に注意が必要です。

1、自分の著作物と、引用する著作物を明確に識別できるようにすること。例として、引用する著作物にカギ括弧をつける、枠で囲む、自分の著作物との間に一行空けるなど。

2、自分の著作物が「主」で、引用する著作物が「従」の関係であること。なお、主従の関係は量的なものに留まらず、質的にも要求されると解されています。

3、「出所の明示」をすること。引用する著作物の出典名などを明示しなければなりません。

著作物を自由に使える場合
無断でリンクを張るのは著作権侵害?

無断でリンクを張るのは著作権侵害?

 リンクを張ること自体は、著作権侵害となりません。何故なら、リンクとはホームページを他のホームページに結び付ける機能であって、リンクを張るということは、そのリンク先のホームページの情報にたどり着けることを示すに止まり、その情報(著作物)を複製したり送信したりするものではないからです。

 では、「リンクを張る際には、当方の許諾が必要です。」というような文言が付されてたらどうでしょうか?このような場合であっても、道義的にはともかく、法律的には全く意味の無いものと考えて差し支えありません。リンクを張る行為自体は、何ら著作権を侵害する行為にあたるとはされないからです。

ホームページに情報を載せるということ
ホームページは著作権で保護されるか?
フレーム技術による他ページの取り込みは、著作権侵害の可能性があります

ホームページは著作権で保護されるか?

 ホームページといっても、テキストファイルで構成された単純な形式のものから、画像データや動画データ、音楽、音声などを含むものまで多種多様です。これらのものは、著作物として著作権法により保護される対象となり得るのでしょうか?

 著作権法の第2条1項1号では、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物として定義しています。したがって、ホームページの表現に創作性があるとすれば、それは著作物として保護されるものであると考えられるのです。

 ただ、レンタルサーバを利用している場合など、契約当事者間においては、規約等によりサーバ運営会社に著作権が属するものもあります。ブログサーバーにおけるブログ(本来は作者の創造物)等の著作権については、その取り扱いは運営会社によって、作者に属するものや両方に属するもの、運営者にのみ属すものと様々になっているのが現状です。

無断でリンクを張るのは著作権侵害?
ホームページに情報を載せるということ
フレーム技術による他ページの取り込みは、著作権侵害の可能性があります

情報モラルと著作権

 情報モラルとは〜である、という具体的な定義がある訳ではありませんが、簡単に説明すると、情報モラルとは、「情報化社会における公正なルールや、考え方、方針」をいうとされます。

 パソコンやインターネットの普及により、著作権侵害不正アクセス個人情報の漏洩など、様々な問題が生じており、これらを規制する法整備が完全に整っているとはいえない現状において、社会全体で情報モラルについての理解を深めていく必要があります。

 著作権は、登録を要せず、著作物の創作と同時に付与される権利であり、他人の著作物を無断で利用する行為は、一定の場合を除き、著作権の侵害となります。

 被害に巻き込まれたり、うっかり加害者になってしまうことを避けるためにも、著作権への理解を深めることはとても重要なことなのです。

もしも、著作権を保護しなかったら?
著作物を自由に使える場合
無断でリンクを張るのは著作権侵害?
Copyright © マークは必要?

著作権の生じるもの<具体例>
著作権の生じないもの<具体例>

ホームページに情報を載せるということ

 インターネット上のホームページに情報を載せるということは、その情報がネットワークによって世界中に伝達されることを意味しています。そして、このことは、ホームページの作者自身が認識しているべきであって、もしも、他人にリンクを張られて困るような情報だとしたら、はじめからホームページに載せるべきではないのです。また、ある特定の人にのみ公開したい情報であるならば、ロックをかけるなどして、提供したパスワードを入力した場合だけ、情報が開示されるようにしておけばよいのではないでしょうか。

無断でリンクを張るのは著作権侵害?
ホームページは著作権で保護されるか?
フレーム技術による他ページの取り込みは、著作権侵害の可能性があります

インターネットと肖像権の侵害

 肖像権は、判例上で認められた権利です。名前や肖像をみだりに使用されることは、人に精神的な苦痛を与えるものであり、人がそのような精神的苦痛を受けることなく生活することは、人格的な利益として当然保護されるべきものであるとして、肖像権が認められています。

 したがって、インターネット上のホームページなどで、本人の許諾を得ずに、それが誰であるか判断できる顔写真(肖像)を公開することは、肖像権の侵害となります。

 更に、その写真が他人の撮影によるものである場合には、その撮影者の許諾を得ずに利用することは、肖像権の侵害と同時に、写真の著作者である撮影者の著作権の侵害ともなります。

肖像権とは
パブリシティー権とは
「マーク・レスター事件」
「おニャン子クラブ事件」

著作権法に規定されている「送信」の権利

 著作権法では、複製権演奏権上映権など、著作物の利用に関する様々な権利が規定されており、これらの権利を総称して、「著作権」といいます。

 「送信」に関する権利としては、「公衆送信権」が規定されており、著作権者の許諾を得ずに、公に著作物を「送信」することは著作権侵害行為となるとされています。

 具体的には、インターネット配信や、テレビやラジオにおける放送などがこの「公衆送信権」に含まれます。さらに、「送信」については、実際にインターネット送信が行なわれていなくても、アクセスがあればいつでも送信が行なわれるように、準備行為としてアップロードを行なうこと(送信可能化)も、著作権侵害となるとされています。

 なお、「公に」とは、不特定多数に対して公表する「目的」で足りるとされ、実際にはたった一人しか受信した人がいなかった場合でも、「公衆送信権」の侵害となります。また、学校内や企業内におけるLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)においてのみの送信については、「公衆送信」には含まれないものとされますが、サーバにコピーが作成されるため「複製権」の侵害が問題となります。

公衆送信とは
公衆送信権の侵害
送信前の準備行為、アップロードも侵害となります。
ホームページに情報を載せるということ

送信前の準備行為、アップロードも著作権侵害となります

 著作物を、テレビで放送したり、インターネットで配信(自動公衆送信)する行為は、著作権者のみに認められる行為であって、一定の場合を除いて、著作権者の許可なく他人が使うことはできません。

 インターネットによる自動公衆送信には、その送信前の準備行為である「送信可能化」も含まれます。従って、未だ実際に送信が行われていない場合であっても、著作権者に無断でその著作物をサーバにアップロードし、アクセスに応じていつでも情報提供できる状態にしておくことは、公衆送信権侵害行為となるのです。

著作権法に規定されている「送信」の権利
公衆送信とは
公衆送信権の侵害
ホームページに情報を載せるということ

購入した音楽CDなら、自分のホームページで使用してもいい?

 自分で商業用レコード(音楽CDなどの音が固定されたもの)を購入し、自分のホームページ上でその音楽を流したり、音楽ファイルとして配信したりすることは、著作権侵害する行為となります。では、具体的には著作者のどのような権利を侵害するのでしょうか?

 まず、音楽CDを複製するにあたり、著作者(作詞・作曲家など)の許諾を得ずに、私的使用の範囲を超えて複製することは、著作者の「複製権」の侵害となります。この場合のインターネット上のホームページで不特定多数に公開するという行為は、明らかに私的使用の範囲を超えており、「複製権」の侵害行為となります。

 そして、インターネットを通じて音楽データを配信する行為は、著作者の「公衆送信権」を侵害する行為となります。

 更に、音楽CDの製作者(レコード会社など)や実演家(演奏者・歌手など)にも、著作隣接権として「複製権(実演家については録音・録画権)」、「送信可能化権」が認められているため、CDの製作者、実演家の有する「複製権(実演家については録音・録画権)」、「送信可能化権」も侵害することとなります。

 なお、仮にホームページに一件もアクセスがなかったとしても「公衆送信権」の侵害行為となります。これは、公開するための前段階として、インターネットに接続されたサーバにアップロードし、いつでもアクセス可能な状態にておくことが、公衆送信権に含まれる「送信可能化権」の侵害行為となるとされるからです。

著作物を自由に使える場合
送信前の準備行為、アップロードも侵害となります
社内で回覧するための新聞のコピーはOK?

複製権
公衆送信権
レコード製作者の権利
実演家の権利

フレーム技術による他ページの取り込みは、著作権侵害の可能性があります

 他人の作成したホームページにリンクを張る場合に、トップページへ対してリンクを張る行為は、著作権法上の侵害行為にあたるとはされていません。

 しかし、フレーム技術などにより、他人のホームページを自分のホームページのフレームに取り込み、何の説明もなく、自分のホームページの一部であるかのように表示させることは、他人が創作した情報(著作物)を自分のホームページの中に複製することになり、著作者の権利である「複製権」「公衆送信権」「氏名表示権」の侵害となる可能性があります。

無断でリンクを張るのは著作権侵害?
ホームページに情報を載せるということ
ホームページは著作権で保護されるか?

YouTubeと著作権侵害

 YouTubeに限らず、インターネット上では違法コピーが氾濫しているというのが今日の現状です。ここで言う、違法コピーとは、著作権者の許可なく、私的利用目的の範囲を超えてコピーされた音楽・動画ファイル、ソフトウエアなどのことを指します。

 まず、YouTubeも含め、インターネット上で著作権者の許可を得ず他人の著作物を公開(アップロード)する行為は、明らかに著作権の侵害行為であると言えます。(具体的には、複製権、公衆送信権および公衆送信可能化権の侵害行為。)

 では、これらの公開された違法コピーにアクセスし、閲覧または複製する行為はどうでしょう?閲覧に関しては、それが公開されたものである以上、閲覧すること自体は著作権を侵害する行為とはなりません。しかし、複製に関しては、それが違法なものであると知りつつ、さらに、頒布の目的を持って複製・所持する場合には著作権の侵害行為となります。最初の違法コピー作成者による著作権者の権利侵害と同等と考えられるからです。

 それでは、これらの違法コピーまたはその掲載ページへリンクする行為はどうでしょう?現状では、ページリンクは著作権を侵害する行為とはされていません。YouTubeの動画リンクを含め、リンクすること自体は、単に公開された情報の在りかを示すのみで、その著作物自体の複製や頒布、公衆送信にはあたらないと考えられるからです。ただし、ページリンクが、積極的に違法コピーを頒布する目的をもって作成され、その内容が極めて悪質でり、著作権者の権利を著しく損なうような場合には、リンク自体が著作権侵害とされることも十分に考えらます。

無断でリンクを張るのは著作権侵害?
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違法コピーと知りつつも、気付かなかったことに・・・
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プログラムのバックアップは著作権侵害?
フリーウェアソフトに著作権はない?

もしも、著作権を保護しなかったら?
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Copyright © マークは必要?

インターネットと音楽著作権

 インターネット上で情報を公開する際に、著作権との関わりが考えられる場面において、音楽著作権に関して疑問や不明な点が生じることも多いと思います。

 そうした問題を解決する手助けとなるサイトとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)をおすすめしたいと思います。特に、FAQのページでは、音楽著作権との関わりについて、日常的に起こり得る様々なシーンを想定した質問と回答が細かくまとめられており、大変参考になります。

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送信前の準備行為、アップロードも著作権侵害となります
ネットと放送の融合、その最も大きな壁は・・・
テレビドラマのネット配信、著作権使用料(暫定)決まる

ディープリンクについての考察

 ディープリンクは著作権侵害となる可能性がありますの記事に対する反響が大変大きかったため、さらに詳しく考察してみたいと思います。 
 インターネット上で他のホームページの紹介や、「引用」を行う場合の「出所の明示」に際し、リンクを行うことは一般的であり、公表された個々の情報を的確に結びつけるために、トップページではなく特定の階層へのリンク(ディープリンク)を行うことは、情報提供者(著作者)にとっても、その情報(著作物)を広く公衆に伝達したいという点で、目的にかなった方法であるといえます。
 このことは、著作物の公正な利用と著作者の権利保護を図る著作権法の目的に反するものではないと考えられますが、インターネットにおける権利侵害についての具体的な法整備は整っていないために、個別具体的内容に照らし合わせて考えなければなりません。
 現段階では、ホームページを1つの編集著作物と考えた場合に、その配置や構成が製作者により創作的に表現されたものであるとして、特定の階層へのリンクが禁止されているにもかかわらず、それに反する行為を行なうことは、著作権法上の同一性保持権の侵害にあたるとの主張を否定し得ないとも解し得るのです。
 個人的には、公表された情報について、それがどこ(どの階層)にあるものであっても、直接リンクを張ることを拒むのは、インターネット上に情報を提供するということの認識に反するのではないかと思います。しかし、可能性として、著作者の人格や利益、名誉・声望を害する場合には侵害行為となることも考えられるのです。

無断でリンクを張るのは著作権侵害?
ホームページに情報を載せるということ
ホームページは著作権で保護されるか?
ディープリンクは著作権侵害となる可能性があります
フレーム技術による他ページの取り込みは、著作権侵害の可能性があります


ディープリンクは著作権侵害となる可能性があります

 他人の作成したホームページにリンクを張る場合に、トップページへ対してリンクを張る行為は、著作権法上の侵害行為にあたるとはされていません。
 ただし、トップページでなく特定の階層へのリンク(ディープリンク)を製作者の意思に反して行うことは、著作物の一部分をカットする行為とも考えられ、著作者の権利である「同一性保持権」の侵害行為となる可能性があります。

無断でリンクを張るのは著作権侵害?
ホームページに情報を載せるということ
ホームページは著作権で保護されるか?
フレーム技術による他ページの取り込みは、著作権侵害の可能性があります

追記:文中、「許諾を得ずに」を「意思に反して」に訂正致しました。

ディープリンクについての考察

テレビドラマのネット配信、著作権使用料(暫定)決まる。

 日本経済団体連合会は、コンテンツ配信事業者がテレビドラマをブロードバンド配信する場合の暫定的な使用料率ついて、その情報料収入の8.95%と広告料収入の1.35%を著作権使用料とすることを著作権関連団体と合意したと発表(2005/3/23)しています。
 この暫定料率の決定により、今後、さまざまな映像コンテンツのネット配信が進むことを期待します。そして、このような流れは、インターネットがテレビを食う時代の到来ではなく、これまでの放送事業者と視聴者、広告主の関係を、より発展的に双方向に結びつける時代の到来ではないかと私は考えます。

 2005年度に、配信事業者が著作権者(各権利者団体)に支払う使用料率の内訳として、以下のように発表されています。

<原作家、脚本家の権利者団体>
 日本文藝家協会
 日本脚本家連盟
 日本シナリオ作家協会
  →情報料収入の2.8%

<作詞家、作曲家の権利者団体>
 日本音楽著作権協会 
  →情報料収入の1.35%+広告料収入の1.35%

<音楽CDや歌手の権利者団体>
 日本レコード協会
 日本芸能実演家団体協議会
 実演家著作隣接権センター 
  →情報料収入の1.8%

<出演者の権利者団体>
 日本芸能実演家団体協議会
 実演家著作隣接権センター
  →情報料収入の3%

ネットと放送の融合、その最も大きな壁は・・・

テレビやラジオで音楽を放送する場合、著作権は?
テレビジョン放送の伝達権
放送事業者の複製権
放送事業者の再放送権、有線放送権
放送事業者の送信可能化権
放送事業者とは
有線放送事業者とは

ネットと放送の融合、その最も大きな壁は・・・

 今年、民営化20周年を迎えたNTTの和田紀夫社長は、「通信と放送の融合には技術的な問題はなく、法的な問題があるだけ。顧客が望む方向に向かっていきたい。」と述べています。
 テレビ番組やラジオ番組をインターネットコンテンツとして配信するにあたり、その最も大きな壁は著作権であり、音楽著作権肖像権パブリシティー権の問題をどうやって処理していくかだと思います。
 テレビ局やラジオ局は、その放送に音楽を使用するにあたり、音楽著作権団体と契約を結んで、個別ではなくまとまった著作権使用料を支払っているため、比較的自由に音楽放送を提供することができます。しかし、インターネットで音楽を使用する場合には、個別に著作権者に了解を求めなければならないことから、その使用が認められることも難しいというのが現状です。放送事業者、著作権団体の今後の動きに注目していきたいと思います。
 肖像権パブリシティー権についてですが、これは判例上で認められた権利で、特に著名人の顔写真などにはそれ自体に経済的な価値があるため、ニュースサイト等でも公開することは控えているのが現状です。
 これらの問題について感じること、それは、インターネット化が急速に進むなか、既存メディアのモラル、更に言えば、私たち個々の、情報に対するモラルというものが今、問われているのではないか?ということです。

テレビドラマのネット配信、著作権使用料(暫定)決まる